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| 山梨県知事(13)第185号 |
全国宅地建物取引業保証協会会員
(社)山梨県宅地建物取引業協会会員 |
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任意売却とは
住宅ローン(不動産ローン)の融資を受けている債務者(ローンを借りている方)と、債権者・抵当権者にあたる各金融機関(銀行)との合意の上で、債務(借金)を整理し、
競売対象の不動産を任意に売却することです。
ローンの借主にあたる『債務者』が、借入金・住宅ローン等の支払いが何らかの理由で困難に陥った場合には、金融機関などの抵当権者にあたる『債権者』が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てを行います。そこで、競売で処理されてしまうところを、債権者にお願いして一般市場において売却をさせてもらう事を『任意売却』と言います。
債権者側のメリットとしては、競売で回収する金額より一般市場にて売却する事により、若干多く回収出来るという事があります。債務者にとってのメリットとしましては、一般市場で売却する事により、残債務を減らす事が出来る、任意売却処理後の借金の返済を柔軟に対応して貰える事にあります。
その他にも、話し合いにより、債権者から引越し代等を工面してもらえることもあります。
任意売却の『任意』は、『当事者の意思による』という意味です。『売却』とは、文字通り売って処分をすることを言います。
お客様が任意売却を終え、幸せな生活を過ごしていただくために、私達は精一杯の努力をいたします。
任意売却への不安や疑問、お悩みなど些細なことでもお気軽にこちらまでご相談ください。 |
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