農地転用とは
農地を農業以外に利用することを農地転用といいます。農地転用には農地を住宅や工場等の施設用地としたり、
道路、駐車場、山林等の用地にする行為も含まれます。
また、農地の形質には何ら変更を加えないまま、道路沿いの畑を資材置場にする場合等、人の意志によって
農地を耕作の目的に供されない状態にすることも農地を転用するということになります。
市街化調整区域の農地を所有者以外の者等に売買により転用する場合
(農地法第5条許可申請) 「北杜市の場合」
○転用要件
- 農地転用許可基準に合致するもの。
- 転用案件に関わる関連法令等の許認可の出る見込みが確実なものであること。
市街化調整区域内で5,000平方メートル、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の農地転用で5条申請をする場合には国土利用計画法の手続きが必要となります。
- 転用使用とする農地が農業振興地域の整備に関する法律による農業振興区域内にある場合、農用地区域除外手続きが必要となります。
- 市街化調整区域内の転用では、内容によって、都市計画法の開発許可が必要となります。
○必要書類
- 申請用紙:農地法第5条の規定による許可申請書
- 添付書類:
・土地登記簿謄本:2通
・地形図(公図):2通
・案内図(住宅地図コピー):2通
・事業計画書:2通
・建物等の平面図と配置図:各2通
・当該土地改良区の約定書と意見書:各2通
・農地転用同意書(隣接地が農地の場合):1通
・譲渡人の印鑑証明書:2通
・資金証明書等
※ 所有権移転の場合で抵当権が設定されている場合は、抹消するか、抵当権確認書を添付してください。
(転用者が法人の場合)法人の登記簿謄本:2通
(転用者が法人の場合)会社の定款:2通
○期間
- 申請書の受付:原則として毎月10日締切で受付します。
- 許可書の交付:申請書の提出翌月下旬から翌々月上旬までに交付します。