山梨県甲府市の不動産屋、山中商事です。山梨県の不動産の賃貸、売買、任売は山中商事へご相談ください!!

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全国宅地建物取引業保証協会会員
(社)山梨県宅地建物取引業協会会員
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売主様 売買契約の流れ
※金融機関、条件によって必要書類等には各々違いがありますので、詳しくは、各金融機関、弊社までお問い合わせください
時期 必要書類
売主様 物件 査定時 弊社に、連絡をいただきましたら
現地査定をさせて頂きます。

査定方法は建物に付きましては築浅物件に関しましては不動産広告、売買成約価格、
建物消費税より価格を換算いたします。それ以外は原価率より換算いたします。
土地に関しましては一般的には実勢価格、公示価格より換算いたします。

一般的には実勢価格〔実際に取引される価格〕の80%が公示価格、公示価格の70%が路線価と都市部ではいわれておりますが、町々の状況、道路関係、日当たり等、便利さを勘案して算出します。

そのため、査定させていただく際には土地u、建物u、建築条件等お分かりになるもの提示をお願いいたしております。

金額等に了解が得られましたら、媒介契約を弊社と売主様で結びまして販売活動をさせて頂きます。
また、販売活動に当たり土地、建物詳細資料のコピー、委任状を頂くこともあります。
契約時、 契約前時 @実印(共有の場合各々))

A印鑑証明(3ヶ月以内のもの)

B売買契約書貼り付け印紙代

C建築確認通知書・検査済証

D実測図・建築図面・建築協定書等

E付帯設備表

Fマンション等の場合は管理規約等

G物件状況報告書

H住民票(住所変更の場合)

I固定資産税評価証明書(役所資産税課にて取得できます。)
決済・ 引渡時、 決済前時 @実印

A土地・建物登記済証(提示)

B仲介手数料(3%+6万円+消費税)※売買代金により変更あり

C登記料(抹消登記当の場合、住所変更登記が必要な場合)

D本人確認のため運転免許証等

E抵当権等ある場合は抹消書類

F固定資産税清算(先に払っている固定資産税は日割りで買主様より戻ってきます。)
※法人の場合は代表者資格証明証が必要となります。






買主様 売買契約の流れ
※金融機関、条件によって必要書類等には各々違いがありますので、詳しくは、各金融機関、弊社までお問い合わせください

時期 必要書類
買主様 物件見学、 購入検討時 広告覧の記載の売主か媒介かをよく見ましょう!!媒介でも昔の資料で売主で広告が出ていることがあります。その場合仲介手数料がかかりませんのでかなり大きいです。

また、南道路の場合はこれから先、間近に建物がたつこともありませんので、必ずチェックしましょう!!
契約時 @契約金(代金の10〜20%)

A実印(共有の場合各々)

B売買契約書貼り付け印紙代

C住民票
決済・ 引渡し時 @残代金

A実印

B仲介手数料(3%+6万円+消費税)※売買金額により変更あり

C登記料

D固定資産税精算金
※法人の場合は代表者の資格証明書が必要となります。
上記はキャッシュで物件を購入される方の場合です。売却に比べ提出等の書類は少ないんですね。
ただ、借り入れ、住宅ローンを併用される方は下記の書類、基準等があります。※金融機関により必要書類、審査基準がことなりますので、目安としてお考えください。
住宅ロ ーンの 申し込 み基準 と必要 書類 住宅ローン を利用 できる方 ※収益物件・投資物件を購入する場合は下記条件は当てはまりません。
@給与所得者であり、職場の健康保険・社会保険の被保険者の方
 ・自営業者は、おおむね3年以上、今の仕事を続けている方。

A勤続年数が1年〜3年以上ある方。
 ・各金融機関でことなります。3年以上は問題なし。
 ・勤続年数は健康保険証の資格年月日ならの年数です。

B住宅ローンは原則として保証人は必要ありませんが、保証会社の保証が必要になりますので銀行の審査が通っても保証会社の審査が通らないと住宅ローンは利用できません

C年収に対する年間返済額の割合がおおむね30%以内であること
 ・各金融機関、保証会社でことなります。年間返済額には全てのローンが加算されます

D全ての借入金の返済に遅れがないこと
 ・自動車ローン、カードの買い物決算に遅れがないこと

E申し込み時年齢が60歳未満であること
住宅ローン 申し込み時 必要書類 @本人確認書類(免許証コピー)

A実印、銀行印

B印鑑証明(2通)

C住民票

D収入証明

E源泉徴収票(職場発行)

F住民税決定通知書(自営業者の場合は納税証明書)

G勤務年数を確認できる書類
 ・健康保険証のコピー、扶養家族の欄が必要

H自己資金を確認できる資料
 ・民間金融機関の住宅ローンは原則8割しか融資してくれません。あとの2割と売買に係る諸費用は自己資金になります。その自己資金があるのか、預貯金などの通帳を確認をとられます。また、金融機関によっては自己資金分を融資する銀行の口座に入れるよう求められる場合があります。
 ※必要書類事項、枚数は各金融機関でことなります。また、コピー関係書類は偽装防止のため原本を確認されます。

I物件に関する書類
 ・土地・建物登記簿謄本、売買契約書、重要事項説明書、建物平面図、公図、実測図、物件案内図、物件広告等、
住宅ローン 実行時 @新住所の住民票2通

A新住所の印鑑証明2通

B実印、銀行印

C銀行通帳
このとき
売買代金残金支払い、所有権移転登記・抵当権設定登記、仲介料支払いを行います。
 ・登記料は事前に司法書士の見積もりにて確認。
住宅ローン 借りるとき の諸費用 @融資取り扱い手数料
 ・各金融機関でことなりますが3万円〜5万円くらいです。

A保証料
 ・保証人になってくれる保証会社に支払う金額、融資金額の0.1%〜0.5%くらい

B火災保険料
 ・銀行に強制的に加入させられます。借り入れ期間分一括支払いなので結構な金額になります。

C生命保険料
 ・金融機関で加入させられますが、家族のためにも万が一を考えて加入したほうが良いでしょう





不動産に係わる税金
印紙税
不動産の売買契約書などは法律により課税の対象と定められており、その税金を納付しなければなりません。印紙税は印紙税は契約書に収入印紙を貼り付け割り印で使用できなくすることで納税になります。
契約金額 本則税額 軽減税額
10万超〜50万以下     400円    200円
50万超〜100万以下   1,000円     500円
100万超〜500万以下  2,000円  1,000円
500万超〜1000万以下 10,000円  5,000円
1000万超〜5000万以下 20,000円 10,000円
5000万超〜1億以下 60,000円 30,000円
※上記の表は令和9年3月31日までの金額です。
また、上記以外の金額は省略させて頂きました。


登録免許税
不動産の権利などを登記した場合、登録免許税という税金が課税されます。
売買による所有権移転(建物) 固定資産税評価額×2%
売買による所有権移転(土地) 固定資産税評価額×1.5%(令和8年3月31日まで)
抵当権の設定 債権額×0.4%

相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで)

不動産取得税
不動産を所得したとき係る税金です。等価交換のように経済的利益がなくても課税されます。相続は非課税。
土地10万未満、建物(新築、増改築)23万未満は課税されません。
土地 固定資産税評価額×1/2※×3%
建物(住宅) 固定資産税評価額×3%
建物(非住宅) 固定資産税評価額×4%
※令和9年3月31までに取得された宅地評価土地の場合
※一定の要件を満たす場合、不動産取得税が軽減されます。


固定資産税
土地30万、建物20万に満たない場合は非課税になります。固定資産税の課税標準は固定資産税評価額は現在ほとんどの土地が負担調整措置として一定額減額されています。
固定資産税 固定資産税評価額(課税標準)×1.4%


都市計画税
都市計画において定められた市街化区域内にある土地、家屋に対して課税されます。税率は各市町村でことなります。
都市計画税 固定資産税評価額(課税標準)×0.3%


所得税
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
(売却金額−必要経費=譲渡益)
※建物の取得費に付いては経過年数分減価償却されます。
譲渡益にかかる税率 種類 短期譲渡所得 長期譲渡所得
所得税 30% 15%
住民税 9% 5%
※短期譲渡所得は所有期間5年未満の場合
※長期譲渡所得は所有期間が5年を超える場合

※※自己居住用の不動産を売却した場合長期短期関係なく一律3,000万円が譲渡益から控除されます。また、居住用財産を譲渡した場合の10年超の軽減税率の適用等があります。








税金関連の記載は一部であり、他に軽減措置等があります。また、税率は年々変わる部分もありますので、参考にする場合は、国税庁ホームページにて確認をお願いいたします。










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